会則

(名  称)
第1条 本会は宇部商同窓会(以下本会という)と称する。
 
(事 務 所)
第2条 本会は本部を母校におき別に事務所をおくことができる。
 
(目  的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り且つ母校の発展を助成することを目的とする。
 
(事  業)
第4条 本会は前項の目的を達するため次の事業を行う。
1. 会員名簿及び会報の発行
2. その他必要と認められる事業
 
(組  織)
第5条 本会は次の会員で組織する。
1. 正会員  母校の卒業生並に、これに準ずる者。
2. 特別会員 母校の現職員及び旧職員。
 
(役員の選出)
第6条 本会に次の役員をおく。
1. 顧 問(若干名) 母校の現校長並に本会に関係の深い人格者中より総会の推薦を経て委嘱する。
2. 会 長(1名) 正会員より総会に於いて選出する。
3. 副会長(若干名) 同上
4. 会 計(1名) 同上
5. 監 査(2名) 同上
6. 理事長(1名) 常任理事の互選により会長が委嘱する。
7. 常任理事(若干名) 理事の互選により会長が委嘱する。
8. 理 事(若干名) 会員中より会長が委嘱する。
9. 支部長(若干名) 正会員中より支部ごとに選出する。
 
(役員の任務)
第7条 本会役員の任務は次の通りである。
1. 顧 問 常時会長の相談に応じ、会の事業に協賛する。
2. 会 長 会務を統轄する。
3. 副会長 会長を補佐し会長事故ある時は、その任務を代行する。
4. 会 計 金銭の出納に関する一切の業務を処理する。
5. 監 査 定時または随時に会計を監査し総会に於いて報告する。
6. 理事長 諸会議の議長となり、これを運営する。
7. 常任理事 緊急事項並に重要会務を審議し、これを処理する。
8. 理 事 会の運営について協議し、会員相互の連絡をはかる。
9. 支部長 会長に直結して常に所属会員を掌握し支部内の一切の業務を処理する。
 
(役員の任期)
第8条 本会役員の任期は次の通りである。
1. 顧 問 任期は別に定めない。
2. その他の役員 2年とする。但し再任を妨げない。
3. 支部長 それぞれの支部規約による。
4. 本部の総会で選出する役員で欠員を生じた場合は理事会で補充する。この場合には次の総会に報告しなければならない。補充者の任期は前任者の残任期間とする。
 
(会  議)
第9条 本会は次の会議を開催する。
1. 総 会 定時会は毎年1回、会長これを召集し、会則の改廃、会計報告その他重要会務の報告並に、その承認をうける。臨時会は理事の3分の2以上の要求があった場合に開く。
2. 常任理事会、理事会 必要に応じ、会長これを召集し会務を審議処理する。
3. 支部長会議 必要に応じ会長これを召集し前2項の決議事項に関する具体策を協議し支部相互の連絡をはかる。
 
(決  議)
第10条 本会の会議の決議は出席会員の過半数で、これを決する。
 
(経  費)
第11条 本会の経費は入会金、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
 
(入 会 金)
第12条 正会員は入会金として金伍阡円也を納付し、終身会員とする。
第13条 (削除)
 
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
 
(支部の設置)
第15条 本会は必要に応じて地域または職域の支部をおくことができる。但し支部規約及び支部長を定め会員名簿を本部に提出するものとする。
 
(異動の通報)
第16条 会員は住所、氏名、職業または勤務先(所在地)連絡方法などを届けいで異動の都度、本部宛に通報するものとする。
 
(細  則)
第17条 本会は必要と認める時は役員会にはかり細則をもうけることができる。
附則 この会則は昭和27年11月16日から施行する。
附則 この会則は昭和30年7月3日から施行する。
附則 この会則は昭和41年6月26日から施行する。
附則 この会則は昭和47年9月7日から施行する。
附則 この会則は昭和56年4月1日から施行する。
附則 この会則は平成20年8月10日から施行する。