宇部商同窓会 会則
(名称)
第1条 本会は宇部商同窓会(以下本会という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は事務局を母校におき別に事務所をおくことができる。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り且つ母校の発展を助成することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前項の目的を達するため次の事業を行う。
1. 会員名簿及び会報の発行
2. その他必要と認められる事業
(組織)
第5条 本会は次の会員で組織する。
1. 正会員 母校の卒業生並に、これに準ずる者で入会を希望する者。
2. 特別会員 母校の現職員及び旧職員で入会を希望する者。
(役員の選出)
第6条 本会に次の役員をおく。
1. 顧問(若干名)母校の現校長並に、本会に関係の深い人格者中より総会の推薦を経て委嘱する。
2. 会長(1名)正会員より総会に於いて選出する。
3. 副会長(4名)同上
4. 会計(1名)同上
5. 監査(2名)同上
6. 常任理事(10名) 会員中より会長が委嘱する。
7. 学年代表幹事(各学年1名) 各学年の正会員中より選出する。
8. 学年幹事(若干名) 各学年の正会員中より選出する。
9. 委員長(5名) 副会長及び会計が兼務する。
10. 委員(10名) 各委員会の委員は2名とし、常任理事が2名ずつ委員を兼務する。
11. 支部長(若干名) 正会員中より支部ごとに選出する。
(役員の任務)
第7条 本会役員の任務は次の通りである。
1. 顧問 常時会長の相談に応じ、会の事業に協賛する。
2. 会長 会務を統轄する。
3.副会長 会長を補佐し会長事故のある時は、その任務を代行する。
4.会計 金銭の出納に関する一切の事業を処理する。
5.監査 定時または随時に会計を監査し総会に於いて報告する。
6.常任理事 緊急事項並に重要会務を審議し、これを処理する。
7.学年代表幹事 卒業同期生を代表する。
8.学年幹事 卒業同期生の世話人として業務を処理する。
9.委員長 諸会議の議長となり、これを運営する。
10.委員 委員会の事業を処理する。
11.支部長 会長に直結して常に所属会員を掌握し支部内の一切の業務を処理する。
(役員の任期)
第8条 本会役員の任期は次の通りである。
1. 顧問 任期は特に定めない。
2.学年代表幹事 任期は特に定めない。
3.学年幹事 任期は特に定めない。
4.その他の役員 2年とする。但し再任を妨げない。
5.支部長 それぞれの支部規約による。
6.総会で選出する役員で欠員が生じた場合は、随時補充することができる。この場合には次の総会で報告し、承認を得なければならない。また、補充者の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 本会は次の会議を開催する。
1.総会
定時会は毎年1回、会長はこれを召集し、会則の改廃、会計報告その他重要会務の報告並に、その承認をうける。会長が必要と認めるときには、常任理事会の承認を得て、臨時に総会を召集することができる。
2.役員会
会長、副会長、会計、監査をもって構成し、本会の重要会務を協議並に執行する。
3.常任理事会
毎年1回開催し、総会への報告事項ならびに総会に上程する議題および議案を審議し承認する。会長は必要に応じて常任理事会を召集し、会務を審議処理する。
4. 学年代表幹事会
本会の運営に関する事案について報告を受ける。
5.委員会
本会は、次の5つの委員会を設置し、それぞれ括弧内の事務を執り行う。委員長は必要に応じこれを召集し会務を審議処理する。
(1)総会実行委員会(総会の開催に関する事務)
(2)組織委員会(組織運営、組織拡充、学校運営に対する支援に関する事務)
(3)支部統括委員会(支部に関する事務)
(4)広報委員会(広報・PRおよび同窓会名簿に関する事務)
(5)財務委員会(財務及び周年記念に関する事務)
6.支部長会議
必要に応じ会長はこれを召集し各会議の決議事項に関する具体策を協議し支部相互の連絡をはかる。
(決議)
第10条 本会の会議の決議は出席会員の過半数で、これを決する。
(経費)
第11条 本会の経費は、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、死亡または本会の名誉を傷つけるか、又は会則に違反した場合はその資格を失うものとする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
(支部の設置)
第14条 本会は必要に応じて地域または職域の支部をおくことができる。但し支部規約及び支部長を定め会員名簿を事務局に提出するものとする。
(異動の通知)
第15条 会員は住所、氏名、職業または勤務先(所在地)連絡方法などを届け出て異動の都度、事務局宛てに通知するものとする。
(細則)
第16条 本会は必要と認める時は役員会にはかり細則をもうけることができる。
附則 この会則は昭和27年11月16日から施行する。
附則 この会則は昭和30年7月3日から施行する。
附則 この会則は昭和41年6月26日から施行する。
附則 この会則は昭和47年9月7日から施行する。
附則 この会則は昭和56年4月1日から施行する。
附則 この会則は平成20年8月10日から施行する。
附則 この会則は令和7年8月23日から施行する。